ベトナムでの景品購入に関わる会計処理について

会計

Xin chao! 東京コンサルティングベトナム花嶋です。

 

ベトナムではテト休暇が今月1月末に控えており、場合によっては、仕事を納めるためや、休日前の準備で大忙しかと思います。

ところで、テト休暇は、ベトナムでは正月休みにあたります。

 

ですので、忘年会シーズンでもあるわけですね。

忘年会シーズンで気になる一例をご紹介します。

 

テト休暇(正月)を迎える前に社員でパーティーを開催する企画しており、そこでちょっとしたゲームもやるので景品を用意しています。この場合、誰がどんな処置をとることになるのでしょうか?

 

会社:景品を購入した場合、会計上一般経費general expenses(販管費)になります。

 

従業員:景品を従業員が会社から得る場合には、その景品を受け取る従業員の福利厚生の一部として扱われます。ですので、その景品を受け取った従業員は景品の価値分を福利厚生として得て、個人所得税を支払う際に、その分の福利厚生にかかる税金分を負担することになります。

 

今回は、ここまでです。

 

以上、お読みくださりありがとうございます。
ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


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