ベトナムの設立の基本の流れは?

Xin chao! 東京コンサルティングベトナム花嶋です。
今回はベトナムの設立の流れにについてご紹介します!

 

今回は設立の基礎中の基礎について
早速、ベトナムに会社を設立しよう!となったとき、まず概要は頭に入れておきたいですよね。
まず、今回は、大きな流れをご紹介します。

目次

【ステップ】

★日本側

  1. 必要書類の準備をします
  2. それを日本側で公証役場にて公証手続きをします。(具体的には私文書を公文書に変えるために公証人の公証印を必要書類上にもらいます。)
  3. その後、在日ベトナム大使館へ行き、その書類がベトナム国内でも有効になるように認証手続きをします。(簡単に申し上げると、大使館で書類を出せば認証してもらえます。)
  4. 上記の書類が整い、手続きが終われば、ベトナム国内へ持ち込むか国際郵便にて送付します。

☆ベトナム側

  1. ベトナム側に書類が届いたならば、それをベトナム国内の公証役場にて翻訳作業と公証手続きをします。
  2. そしてその情報を元に設立申請書類の作成を進めます(コンサルティングファームや法律事務所などが行うのが一般的です。)
  3. 申請書類がそろった後に貴社が設立する地域の投資局へ提出します。
  4. 申請後、まずは、IRC(投資登録証明書)が取得できます。(すべての外国企業がベトナムへ投資する際に取得する書類)
  5. IRC取得の後に、ERC(企業登録証明書)が取得できます。(これが会社の登記簿のようなものになります。)ERC取得と同時に税務コードも取得となります。
  6. 銀行口座開設します。(資本金口座、経常口座)
  7. その後、資本金を資本金口座に送付、資本金を資本金口座から経常口座に移動などもします。
  8. そうするとベトナムでの運営資金をようやく獲得できます。
  9. その後、ERC取得後(設立後)30日以内に事業税(Business License fee)を支払います。

ざっくりですが、このような流れで会社設立をしていきます。

 

※ベトナムの行政手続は、地域、担当者、時期により申請書類が異なることがあるため、事前に専門家や当局窓口に確認する必要です。
とはいえ、本業に集中するためにもここにはあまり神経を使いたくないところですね。
そんな時は、コンサルティングファームや法律事務所に業務やコンサルティングを依頼するのが良いかと思います。

 

今回は、ここまでです。

 

以上、お読みくださりありがとうございます。
ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com

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