ベトナムにおける設立前の立替金処理について

会計

Xin chao ! 東京コンサルティングベトナム花嶋です。

 

ところで設立前にかかった立替金は皆さんどのように処理しているのでしょうか。

 

その前にまず簡単に「損金算入」の条件について一度振り返ります。

 

基本的に損金算入は以下の条件が伴います。

①その費用は会社の事業活動に関係がある

②レッドインボイスや契約書、社内規定等適切な証憑を提出できる

③VAT込みで 2,000 万ドン(約 10 万円)以上の支払は現金以外(例:銀行送金など)で決済した

 

上記の前提が伴います。

 

例:日本側の親会社同士で契約書を結んでいる場合

 

設立業務依頼費用から、

設立後直後にかかった費用を

振替えた際、ベトナム側での

損金計上の可否を教えてください。

 

→ 契約を日本側通しで結んでいるため、

ベトナム法人の費用に計上することが

非常に難しい状況です。

立替契約を結んで、返金する際、

実際のところ、ベトナムから海外への送金も

非常に工数が煩雑です。

 

親子間の立替契約書や

日本側通しの契約書のベトナム語翻訳や、

子会社から親会社への立替返金の銀行明細、

など複数の書類を用意しなければならないため、

非常に工数がかかります。

 

最低限の現地で設立のためにかかった費用を

費用計上することが望ましいとの見解です。

 

駐在員事務所現貯金立替生産明細については、レッドインボイスの宛名・税番号が駐在員事務所として発行されてます。これらをベトナム現地法人へ振替えた場合、ベトナム側での損金計上の可否を教えてください。

 

→ 損金計上することを試みる場合、

この立替が法人設立に関係性があることを示すことができる

設立費用としての立替の同意書が必要になります。

レッドインボイスの宛先を絶対に変えなければならないことは

ないとはされているものの、法人設立にかかった費用と証明する必要があります。

また、子会社から親会社(駐在員事務所)への立替返金銀行明細等が

必要になってくるかと存じます。

 

今回は、ここまでです。

 

それではまた。

 

以上、お読みくださりありがとうございます。
ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com

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