日本とベトナムの労働条件比較

労務

こんにちは、ホーチミン事務所の嶋航です。
今週は、ベトナムと日本の労働時間の比較について、見ていきたいと思います。

 労働法において、労働時間は原則として最長1日8時間、1週間48時間と規定されています。一日の労働時間は日本の労働基準と同じですが、1週間当たりの労働時間について日本は40時間とされていますので、ベトナムの方が長くなっています。具体的な比較は下記の通りです。

【日本とベトナムの労働基準の比較】

  日本 ベトナム

労働時間

1日8時間
1週間40時間

1日8時間
1週間48時間

休憩時間

連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、
8時間を超える場合には60分以上の休憩

8時間以上勤務した場合に少なくとも30分の休憩
※夜勤の場合は少なくとも45分

休日

週1日以上の休日

週1日以上の休日

割増賃金

時間外労働:1.25倍
※月60時間を超える時間は1.5倍の例外あり
深夜労働:1.25倍
休日労働:1.35倍

 ・時間外労働
通常の労働日:150%
週休日または祭日:200%
法定祝日および有給休暇中の労働:300%
 ・深夜労働:130%
深夜労働かつ時間外労働
平日:195%
休日:260%
祝日:390%

年次有給休暇

6ヶ月以上:10日以上
1年6ヶ月以上:11日以上
2年6ヶ月以上:12日以上
3年6ヶ月以上:14日以上
4年6ヶ月以上:16日以上
5年6ヶ月以上:18日以上
6年6ヶ月以上:20日以上
※上記期間の出勤日数要件あり
通常有給の持ち越しは2年間

12日
勤続年数5年毎に1日付与日数が増加

 会社はこの範囲内で勤務時間を設定し、1日または1週間ごとのスケジュールを事前に労働者に通知する必要があります。通常は就業規則や雇用契約書で所定労働時間について明記することになります。 

 ベトナムは、法定では週休一日となっており、かつ年間の祝日も正月を含めて10日間しかありません。そういった意味では、ラインを稼働する製造業などにとっては、高い工場の稼働率を保つことができます。
 飲食店やサービス業などは週休の休みを日曜日以外に定めることもできますが、その場合、従業員の合意のもと就業規則に定める必要があります。外資系企業は、ホワイトカラーであれば、土曜日は、休みにしているところが多いです。ローカル企業や国営企業は、完全週休2日制ではなく土曜日午前中のみ勤務、または隔週で出勤としているところが多いです。

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