もしもコロナウイルスの感染に疑いがある社員がでてしまったら・・?

労務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの花嶋です。

今回は、「もしもコロナウイルスの感染に疑いがある社員がでてしまったら・・?」のテーマでお送りしたいと思います。

 

質問:

ベトナムではまだ自宅待機が義務化されていないと理解していますが、もしテレワークができない業界で自宅待機が必要な場合、

  1. 給与の補償は必要なのか?
  2. 100%必要でないのであれば、何%必要なのか?
  3. 解雇せず、給与を払う企業に対し、政府から支援はあるか?

 

回答:

まず、①「給与の補償」ですが、必要なしだとの見解です。
例えば、ブルーワーカーの方などのテレワークができない人がこれにあたるでしょう。これにあたる従業員の方への対策としては、有給休暇を推奨するか無給休暇を取ってもらうことになるかと思います。

 

次に、②「100%必要でないのであれば、何%必要なのか?」という問いについてですが、仮に疫病にかかった場合には、最低賃金を下回らない額を最低限支払う義務はあります。

ベトナムの労働法98条3項がそれにあたります。
(※2020年3月末時点 これ以降にコロナウイルスに対する特別指令が出ればそれに沿って対処しましょう。)

3. 雇用者、被雇用者の過失でない停電、断水、あるいは天災、火災、危険な疫病、紛争、国家の管轄機関の要求に基づく稼動場所の移転、経済的な理由など他の客観的な原因による場合、休業時の賃金は両当事者の合意に基づくが、政府が定める地域の最低賃金を下回ってはならない。

万が一、失業という事態になってしまったら失業保険でまかなってもらうことになるでしょう。

 

最後に、③「解雇せず、給与を払う企業に対し、政府から支援はあるのか?」という問いですが、政府からの支援はございます。

現在、ベトナム労働・傷病軍人・社会福祉省が、企業の社会保険料の納付延期可をしているという情報が出ています。納付の延滞金も求めないとのことです。
今の段階ではこれが政府としての企業に対する支援になるかと思います。

 

それでは、また来週。
貴社のベトナム投資の際に参考になれば幸いです。

 

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com

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