皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の花嶋拓哉です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「会社や拠点の清算(閉鎖)時には従業員に退職金を支払う必要はありますか?」についてお話していこうと思います。
目次
【退職手当】
参考法律番号:Law No:45/2019/QH14(労働法)
会社都合で退職させる場合には支払い義務が生じます。
失業保険を納めてない期間がある場合、その期間分、雇用者は退職手当の支払い義務があるとの見解です。
また、従業員都合で退職する場合には雇用者は退職手当の支払い義務は基本的にないかと解せます。
さらに、従業員が国から失業保険をもらってた期間は、会社(雇用者)の退職手当の支払い義務はありません。
◆従業員に関する主な法律:
第39条 法令に違反する労働契約の解約
法令に違反する労働契約の解約とはこの法典第35条、第36条及び第37条の規定に反する契約終了の場合である。
第40条 労働契約の解約が法令に違反する場合の労働者の義務
1.退職手当を受けとることができない。
◆雇用者に関する主な法律:
第46条 退職手当
1.この法典第34条1項、2項、3項、4項、6項、7項、9項及び10項の規定
に従って労働契約が終了する場合、使用者は、使用者のために12か月以上常時働いていた労働者に対して、1年間の勤務ごとに月給の半額分の退職手当を支払う責任を有する。但し、社会保険に関する法令の規定に従って年金を得るための条件を満たしている場合、及びこの法典36条1項e号が規定する場合を除く。
2.退職手当算出のための労働期間とは、労働者が使用者に対して実際に働いた総期間であり、労働者が失業保険に関する法令に従って失業保険に加入していた期間及び使用者が退職手当、失業手当を支払っていた労働期間を除く。
3.退職手当計算のための賃金額は、労働者が退職する直前の労働契約に従った連続6か月の平均賃金である。
4.政府はこの条の詳細を規定する。
第 47 条 失業手当
1.使用者は、使用者のために12か月以上常時働いていた労働者がこの法典第34条11項に従って職を失う場合、その労働者に対して勤務1年ごとに1か月分の給料相当の失業手当を支払うが、その額は最低でも2か月分である必要がある。
2.失業手当算出のための労働期間とは、労働者が使用者に対して実際に働いた総期間であり、労働者が失業保険に関する法令に従って失業保険に加入していた期間及び使用者が退職手当、失業手当を支払っていた労働期間を除く。
3.失業手当計算のための賃金額は、労働者が職を失う直前の労働契約に従った連続6か月の平均賃金である。
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花嶋 拓哉
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