駐在員事務所から現地法人への変更

法務

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

【質問】

今後、駐在員事務所を現地法人に変更したいが、注意すべき事項などあれば教えて
ほしい。前提として、ホーチミンに駐在員事務があり、日本人が1名赴任しており、ローカルは2名ほど雇用している。

 

【回答】

駐在員事務所の有無にかかわらず、現地法人は別途設立する必要がございます。
理由としましては以下の通りとなります。

それぞれ異なる法律、当局の管轄下のため、変更作業は不可能となります。
駐在事務所→商法(36/2005/QH11)等に基づき、商工局が管轄当局。
外国現地法人→会社法(68/2014/QH13)に基づき、投資局が管轄当局です。

上記のため、現地法人を設立する場合、必ずしも駐在員事務所を閉鎖する必要もありません。
駐在員事務所と現地法人の並立をすることが可能となります。

 

しかし、駐在員事務代表と現地方法人代表の兼務はできませんので留意する必要がございます。
それ以外のスタッフ等の兼務は問題ありませんが、外国人が兼務する場合は、
それぞれ労働許可証を取得する必要がありますので、併せて留意していただければと思います。
*駐在員事務所用と現地法人用の2種類

 

より詳しい内容に関しましては、弊社のWiki Investmentや「ベトナムの投資・M&A・会社法・会計税務・労務(久野康成)」を参照していただければと思います。
下記、Wiki InvestmentのURLになります。
http://www.wiki-investment.com/

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

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