ワークパーミット取得後のパスポート更新の注意点

法務

こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。

今回のブログは、ワークパーミット及びレジデントカード取得後のパスポート更新の注意点についてご紹介致します。

ベトナムに駐在されている方のなかには、ワークパーミット及びレジデントカードを取得した後にパスポートの更新を予定されている方がいらっしゃると思いますが、その際に注意していただきたいことがあります。

それは、ワークパーミット及びレジデントカードには、パスポートナンバーが記載されており、更新により、パスポートナンバーが変わってしまうと、ワークパーミット及びレジデントカードが無効になってしまうということです。

例えば、1年間のワークパーミット及び1年間のレジデントカードを取得し、8月31日にレジデントカードの期限が切れるとします。そして、ベトナムの日本大使館にて、7月31日にパスポートの更新を行うと、8月1日から、8月31日までの期間のレジデントカードが無効になってしまい、その間、厳密には、ベトナムに不法滞在していることになってしまいます。

国内にいる場合には、そうそうワークパーミット及びレジデントカードを公安にチェックされることはないとは思いますが、この間に出国した場合、空港のイミグレーションで指摘をされ、不法滞在ということになってしまいます。

よって、パスポートの期限が迫っていて、更新の必要があるときには、併せてワークパーミット及びレジデントカードの更新手続きを行う必要があることをご留意いただければと思います。

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