ベトナムの投資Q&A 付加価値税申告方式について

税務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 今年2014年の1月にベトナムに現地法人を設立しました。前提条件を満たさないとのことで、付加価値税は控除法を適用できず、付加価値税は直接法にて申告をしています。新しい法令(119/2014/TT-BTC)ができてから、9月1日以降に設立した現地法人は無条件で控除法が適用されると聞きました。弊社も控除法にて計算したほうが税金負担は軽くなるので、控除法を使用したいのです。同じ年に設立が完了しておきながら、時期によって税負担が変わるというのは不公平ではないですか。
A, 不公平を是正するためかどうかはわかりませんが、実務上、2014年の1月1日~8月31日に設立が完了した現地法人の付加価値税の申告方式を直接法から控除法に変更を9月以降認めています。ただし、既に申告済みの付加価値税額の取り扱いなどは、税務署担当者により異なりますので確認が必要です。

 
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