外国借入の条件について

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
今回は「外国借入の条件の規定」について紹介していきます。
ベトナム中央銀行は、2014年3月、外国借入の条件の詳細な規定について定めた「通達12号(Circular 12/2014/TT-NHNN)」を発行しました。
これまで、外国借入の使用用途は運転資本に限られていたのですが(通達9号)、今回の通達により、中長期借入に関して、以下への使用が認められるようになりました。
・借り手自身の事業計画、投資プロジェクト
・借手が資本拠出している事業者の事業計画、投資プロジェクト
この事業計画、投資プロジェクトに該当するか否かは当局による判断とされ、投資ライセンスの事業と整合させておく必要があります。
なお、この場合においても借入限度額は、総投資額と法定資本金額の差額を超えることはできません。
また、外国借入の通貨は、原則として外貨でなくてはいけませんが、下記に該当する場合には、ベトナムドンによる借入を行うことができます。
・貸手が外国事業者であり、その貸手が出資している借手との利益配当がベト
ナムドンで構成される場合
・借手がマイクロファイナンスである場合
※この法令は2014年5月15日から施行されています。

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