ベトナムの投資Q&A 有給休暇及び欠勤日の一日あたりの単価について

法務

 

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q, 有給休暇を買取る場合及び取得できる有給休暇がない場合の欠勤の一日あたりの単価(給与から減額するため)について教えてください。

 

A, 有給休暇を買取る場合の一日あたりの単価は、雇用契約書の給料の直近6ヶ月間の合計を同6ヶ月間の稼働日の合計で割った額です。なお、法令上の算出の基礎となる給与は、基本給なのか、その他の手当ても含めるのか、についての明確な定めがなく、関連する当局の指示に従う必要があります。算出方法の根拠については、オフィシャルレター1287_LDTBXH-LDTLが発効されています。オフィシャルレターは、正確には法令ではなく、企業からの質問に当局が回答するものですが、当局の公式な見解として、法的効力を持つとされています。

 

有給休暇を適用しない場合の欠勤日の一日あたりの給与の単価は、上記と同じ算出方法をとることが一般できです。該当する法令がないのですが、欠勤の場合に給与から減額する一日の単価と有給休暇を買取る場合の一日の単価は、同じであるべきという解釈によるものです。

 

以上

 

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