ベトナムQ&A 労働許可証に関する新規定について

労務

 

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

Q

この度、労働許可証に関する新たな政令(DecreeNo. 11/2016/ND-CP)が発行されたと聞きました。内容としてはどのようなものになりますでしょうか。

 

A

まず、本政令は20164月から適用となるものです。内容として、現行と大きな変更はありませんが、取得できる者として以下の条件が記載されております。

 

  技術職

該当技術分野で1年以上学習し、同分野で3年以上勤務経験がある者

※該当技術分野について、技術分野あるいは他分野(現行は、技術系に限定)

 

  専門職

4大卒以上の学歴(勤務する業務と専攻が一致)および該当専攻分野での経験が3年以上(現行は、5年以上)ある者

 

  管理職、ディレクター(以下条件のいずれか)

1,管理者:企業法第418項に規定される企業を管理する者、もしくは組織の最高管理責任者またはその代行者

2,ディレクター:部門における最高管理責任者、かつ、直接組織の運営を行う者

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