
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【2026年最新税務】ベトナム駐在員の個人所得税(PIT)実務と日系企業の対応ポイント」についてお話していこうと思います。
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【2026年最新税務】ベトナム駐在員の個人所得税(PIT)実務と日系企業の対応ポイント
こんにちは。ハノイ拠点の小瀬です。
2026年4月7日、ベトナム政府は企業の生産・ビジネス活動に関連する行政手続きの削減・簡素
化を目的とした「決議第66.16/2026/NQ-CP号」を発行いたしました。
本決議により、給与・賃金所得に係る個人所得税(PIT)の申告において、これまでの実務運用
を大きく変える画期的な簡素化が実施されます。ベトナムに進出されている日系企業の皆様の
実務に直結する重要な変更となりますので、詳細を以下の通りご案内いたします。
1. 新規制(決議第66.16/2026/NQ-CP号)の概要
● 発行日: 2026年4月7日
● 施行日: 2026年4月15日(2027年2月28日まで有効)
※有効期間中に詳細な通達(Thông tư)や政令(Nghị định)が発効した場合は、そちらが
優先して適用されます。
● 主な目的: 行政手続きの簡素化、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、およ
び企業のコンプライアンス費用の削減。
2. 最大の変更点:PIT申告の「四半期次」への一元化
「今回の新規制により、給与・賃金所得に係るPITは従来の月次申告義務の対象から除外され
ました。これにより、企業の売上規模や前年のPIT納税額等の条件に関わらず、原則としてす
べての企業が『四半期申告』へと移行・簡素化されることになります。」
3. 適用時期と電子税務システム(eTax)の現状
本変更は、2026年第2四半期(2026年4月申告分)より直ちに適用されています。
これに伴い、実務上およびシステム上で以下の動きが確定しております。
● システムの仕様変更(月次申告のブロック):
2026年5月19日付で電子税務システム(eTax)のアップグレードが実施されました。現
在、システム上では2026年4月期以降の月次申告書(02/KK-TNCNおよび05/KK-TNCN)
の提出がロック(遮断)されており、四半期申告のみが受け付けられる仕様に変更され
ています。
● 既に提出済みの「4月分月次申告」の取扱い:
システム改修前(4月〜5月中旬)に、すでに2026年4月分の月次申告データを提出・受
理されてしまった企業に対する今後の処理方法については、現在、税務総局が各省・市
の地方税務局に向けた詳細な指導通知の作成・送付を進めています。該当する企業様は
、管轄税務署からの追加案内を待つステータスとなります。
4. 企業へのメリットと今後の見通し
● 実務負担の劇的な軽減: 企業様によっては毎月発生していた申告・納付手続きが年間4回
に削減されるため、経理担当者の作業工数および外部委託コストの削減が期待できます
。
● 今後の法整備ロードマップ: 現在、財務省において税務管理法を指導する新しい通達のド
ラフト作成が進められており、2026年7月1日には四半期申告を恒久的なルールとして定
めた新通達が効力を発生する見通しです。
5. 企業が取るべき税務上の対応とは?
1. 社内フローの改定: 2026年第2四半期以降、経理部門におけるPIT申告および納税スケジ
ュールを「四半期ベース」へアップデートしてください。
2. 外部委託先との契約見直し: 税務申告を外部のコンサルティングファームや会計事務所に
委託されている場合、申告業務およびサービス費用の請求サイクルを月次から四半期次
へ移行する調整を進めることをお勧めいたします。
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小瀬 悠也
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