ベトナムの投資Q&A 債権の保全のための担保設定について

法務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q, ベトナムの会社に対して債権がありますが、当債権の保全のための担保設定は可能でしょうか。

A, 担保設定する資産の種類によって担保の設定は可能です。

民法/33/2005/QH11/号第342 条によって規定されています。ただし、土地及び付着分の権利書及び土地使用権の担保設定については、現行法令上は、ベトナム国内に所在する金融機関のみ担保権者となることができると解釈されているため、日本企業もしくはベトナムの現地法人が債権について担保設定できるのは、動産のみとなる可能性があります。

 

担保の設定方法は、動産については、法務省に該当の担保付取引及び担保の設定について登録を行います。登録を行わない場合、担保権者の権利は守られないため注意が必要です。登録済みの担保付取引及び担保の設定の詳細は、法務省国家担保付取引登録局のシステムに登録されWEBサイト上から閲覧することが可能です。以下に法務省国家担保付取引登録局のWEBサイトの画像を紹介します。

 

 

なお、当WEBサイトは担保設定者の会社情報からの検索が可能であり、担保設定者の所有する動産の全ての担保の設定状況を確認することできるため、取引の対象となる動産の状況を確認することができます。また、当WEBサイトは、担保設定者の会社情報から担保の設定状況を確認できるため、会社の信用調査等においても非常に有用です。

 

以上

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