2023年法人税の納付規定の変更

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「2023年法人税の納付規定の変更」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【2023年法人税の納付規定の変更】

ベトナムでは法人税の予定納付額の規定について、No: 91/2022/ND-CPにより、

2023年から変更がありましたのでそちらについて書いていきます。

ベトナムでは法人税は四半期ごとの予定納付が必要となります。

申告は四半期では必要なく、年次の確定申告が必要です。

スケジュールとしては下記のようになります。

〇申告納付期日

4月末日 → 1,2,3月分の法人税を予定納税

7月末日 → 4,5,6月分の法人税を予定納税

10月末日 → 7,8,9月分の法人税を予定納税

1月末日 → 10,11,12月分の法人税を予定納税

3月末日 → 確定申告及び納付

〇2023年の変更点に関して

予定納付額の規定に関して、下記のように変更がされました。

(変更前)

年間で確定した法人税の合計の75%以上を第3四半期までに納税する義務がある

(変更後)

年間で確定した法人税の合計の80%以上を第4四半期までに納税する必要がある

詳しく解説していきます。

2020年に発行された126/2020/ND-CPにより、これまでは

「年間で確定した法人税の合計の75%以上を第3四半期までに納税する義務がある」という規則でした。

つまり、12月決算の会社であれば、第3四半期の予定納税期日である10月末までに

年間法人税全体の75%以上を予定納税している必要があるという形です。

例えば、年間の確定申告額が10,000USDである場合10月末までに7,500USD以上を納税している必要があります。

これに満たない金額に関しては延滞税が課されます。

しかし、2023年に入り、こちらが変更しております。

変更後は「年間で確定した法人税の合計の80%以上を第4四半期までに納税する必要がある」となっています。

つまり、12月決算の会社であれば、第4四半期の予定納税期日である1月末までに

年間法人税全体の80%以上を予定納税している必要があるという形です。

例えば、年間の確定申告額が10,000USDである場合1月末までに8,000USD以上を納税している必要があります。

これに満たない金額に関しては延滞税が課されます。

変更の背景として、実は2020年以前は現在と同じく第4四半期までに80%という規則になっていましたが、

前述の通り2020年の通達により第3四半期時点で75%以上という形に変更され、

第3四半期時点で年間の確定申告額の予測が難しいという声が多く上がったため

2023年より元の規定に戻ったような形となります。

昨年に比べると企業側としては計算予測がしやすくなりましたが、

依然として規定に満たない金額に関しては延滞税が発生しますので注意が必要です。

 

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