
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【重要】ベトナム投資監視・評価報告書の提出頻度が「年5回」へ変更(2026年最新)」についてお話していこうと思います。
【重要】ベトナム投資監視・評価報告書の提出頻度が「年5回」へ変更されました(2026年最新)
投資監視・評価報告書とは、ベトナムで投資プロジェクトを行う全ての企業が、プロジェクトの実施状況を管轄当局(計画投資局や工業団地管理局等)に報告するための公的な書類です。
これまで半期および年次の年2回とされていた投資監視・評価報告書の提出要件が、2026年3月および4月に施行された最新の法令により、四半期および年次の年5回へと正式に変更・増加いたしました。
法的根拠
今回の変更は、以下の2つの法令に基づいています。
- 政令第96/2026/ND-CP号(2026年3月31日施行)
- 投資法第47条第2項に規定される「四半期投資状況報告」という新たな報告要件が追加されました。
- 通達第44/2026/TT-BTC号(2026年4月22日施行)
- 投資監視・評価報告書の様式等を定めた最新の通達です。第4条にて、投資プロジェクトの実施状況に関する監視・評価報告書(様式第13号)の提出頻度が「四半期および年次」であることが明確に規定されました。
変更点の詳細(Before / After)
- 【変更前】:年2回(半期、および年次報告)
- 【変更後】:年5回(第1〜第4四半期、および年次報告)
実務上の留意点と今後の対応
政令96号の施行直後は、新設された四半期報告の実務運用に不透明な点がありました。しかし、通達44号の施行により、様式第13号を用いた四半期報告が公式な義務として確定しました。
管轄当局(ハノイ市財務局等)も、報告の遅延や未提出による罰則リスクを回避するため、四半期ごとの監視報告を確実に提出するよう推奨しております。提出頻度の増加に伴い、各企業様におかれましては、社内の報告スケジュールを至急見直し、各四半期末の提出期限に遅れが生じないようご対応をお願いいたします。
お問い合わせ
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小瀬 悠也
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