日本人駐在員が取得可能なビザについて

労務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、日本人が取得可能なビザについてご紹介します。
ワークパーミット及びレジデントカードは以前取り上げていますが、法改正があり、取得可能な期間が変更になっていますので改めて取り上げます。
短期で滞在する場合、ビザを取得することなく、ベトナムに2週間滞在することが可能です。ベトナムに入国の際にイミグレーションにより入国日のスタンプが押され、その下の部分に滞在が可能な日付が記載されます。
2週間以上滞在する場合には、1ヶ月シングルビザ、3ヶ月シングルビザ、3ヶ月マルチビザといった種類のビザがあります。シングルとは、シングルエントリーのことで、取得後ベトナムに入国し(若しくはベトナムで取得した場合)、一度ベトナムより出国してしまうとこのビザは失効してしまいます。
一方で、マルチビザは、マルチエントリービザのことで、ベトナム以外の国にて取得した場合及びベトナムにて取得した場合であっても、ビザの期間内であれば、何度でも出入国することが出来ます。ベトナムに長期で出張する場合であっても、緊急の要件で日本に帰国若しくは他の国に出張するケースが考えられる場合は、マルチビザを取得することをお勧め致します。
この3ヶ月マルチビザは、ある程度の期間ベトナムに滞在でき、何度でも出入国が可能なことから、大変便利なビザといえますが、ベトナムにて延長する場合は注意が必要です。原則として、ベトナム国内では、3ヶ月マルチビザの延長は出来ません。これは、ワークパーミットを定める法律により、ベトナムにて3ヶ月以上就労する外国人は、ワークパーミットを取得しなければならないと定められているため、3ヶ月マルチビザの延長を国内で延長することを認めてしまうと、外国人に3ヶ月以上の就労を実質的に認めることになり、ワークパーミットを定める法律に違反することになるためです。
よって、もしベトナムにて3ヶ月ビザを延長する場合は、タイ若しくはカンボジアなどの近隣の外国に出国し、出国中に3ヶ月マルチビザの期限を経過させます(海外にて3ヶ月ビザを失効させます)。その後、ビザが失効した状態でベトナムに入国し、2週間のビザ不要の滞在期間中にベトナム国内にて3ヶ月マルチビザを取得する方法です。北部であれば、以前は中国に陸路にて出国する方法が一般的でしたが、現状は、再入国後の3ヶ月マルチビザの申請の際にリジェクトされてしまうようです(ベトナム当局は中国への出国では3ヶ月マルチビザの取得を認めない)。
ただし、実務上、3ヶ月マルチビザは、日本及び他の外国にて取得したものであれば、ベトナム国外にてビザを失効される方法を取ることなく、ベトナムに滞在したまま一回若しくは二回、3ヶ月マルチビザを延長させることができます。この方法は、非常に高度なテクニックを要するため、注意が必要です。
次回は、ワークパーミット及びレジデントカードについてご説明します。

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