【トルコ編】雇用契約時の労働時間設定における留意点

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

前回のブログでは宿泊税の導入についてお伝えしました。
今週のブログでは雇用契約時の労働時間設定における留意点についてお話させて頂きます。

 

トルコにおいては、一週間の労働時間は原則最長で45時間(各労働日に均等配分)と定められています。
ただし、労働者・使用者双方の同意があり、且つ各労働日の労働時間が11時間以内である場合に限り、労働時間の不均等配分が認められています。

 

労働時間に関する質問事例と回答

①雇用契約書において労働時間を50時間に設定することは可能でしょうか?

→×

前述の通り、45時間を超える労働時間を雇用契約書に規定することは出来ません。
労働者の実際労働時間が週45時間を超過した場合、使用者は超過勤務手当として通常の1.5倍の賃金を支払う必要があります。

 

②雇用契約書において労働時間を40時間に設定することは可能でしょうか?

→○

雇用契約に45時間以下の労働時間を設定することは可能です。

しかし、雇用契約書に45時間未満の労働時間を規定した場合の注意点として、実際労働時間が記載されている労働時間を超過した場合、45時間までの超過分(今回の場合 : 最大5時間分)については通常の1.25倍の賃金を支払う必要があります。
45時間を超える場合は、①と同様、1.5倍の超過勤務手当を支払わなければいけません。

従って、業務時間の合計が45時間に満たない場合においても、労働時間としては45時間と設定しておくことで、割増賃金の支払いを抑えることが可能です。

 

今週は以上となります。
トルコへの進出、トルコにおけるビジネスの展開に関して無料相談も行っております。

 

上記内容以外にもご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございます。

 

東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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