【トルコ編】従業員の自己都合退職に関するQ & A

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

前回のブログでは、トルコの日本・他国との社会保障協定の締結状況についてお話しました。
今週は、従業員の自己都合退職に関する対応についてQ & A形式でお伝えいたします。

 

Q1:自己都合退職の場合、退職金を支払う必要はあるのでしょうか?

 

A1:トルコにおいて退職金の支払いが必要となるのは下記の場合です。

※自己都合退職の場合には退職の支払い義務はありません。

  •  勤続年数1年以上での退職(勤続年数に応じて)
  •  法定の老齢年金や障害者給付といった年金生活開始のための退職
  •  徴兵のための退職(男性のみ)
  •  婚姻後1年以内の退職(女性のみ)
  •  雇用者からの解雇(自己都合による退職者には適応不可)
  •  労働者の死亡(遺族に対する支払)

 

 

Q2:社内で従業員の研修プログラムや海外実務研修などを計画しています。

上記のような教育プログラムを受講した後、従業員がすぐに離職してしまっては会社側の損失が大きい為、就業規則の中で研修後一定期間の自己都合退職の禁止・制限を規定することや、違約金などを設定することは可能でしょうか?

 

A2 : トルコの労働法上、法的に従業員の自己都合による退職を規制し、強制的に会社に留まらせることや就業規則の中で違約金を設定すること等は難しいです。

対応策としては、研修に参加する従業員に期待する具体的な役割や成果等を盛り込んだ「覚書」などを作成し、従業員の方の所属意識を高めることで早期離職の防止を促すといった方法が考えられるかと思います。

 

今週は以上となります。

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上記内容以外にもご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございます。


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東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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