【トルコ編】会社設立時の商号登録における留意点

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

前回のブログでは、補充労働(Compensatory Work)の要求可能期間の延長についてお伝えしました。
今週のブログでは、会社設立時の商号登録における留意点についてお伝えいたします。

 

トルコにおける商号の決定は、登記手続き時の商工会議所での登録前に先立って行われる必要があります。
商号には【社名】、【事業内容】、【会社形態】の3要素が含まれていなければいけません。
又、以下の内容に該当するような社名は使用が認められておりません。

  • 申請した社名が既に他社により登録されている、またはそれに類似するもの
  • 会社の設立目的、目標、事業内容にそぐわないもの
  • 公序良俗または、道徳や国益に反するとみなされる可能性があるもの
  • 閣僚会議の許可なく国名にかかわる単語またはTurk、Turkish、republic、nationalなどの単語を含むもの(これらの単語が社名や氏名に含まれている場合は除く)
  • 他社との合併目的以外で設立された会社において社名にholdingが含まれるもの
  • 国家機関、政府機関、国際機関の名称と同一または類似するもの

社名が決定した後、オンライン通商登録システム (MERSIS)にて商号申請を行い、商工会議所にて会社登録が受理された時点で正式に認可されたものとみなされます。
商号申請を行う際の留意点としては、MERSIS上で認可された社名が商工会議所から認可が下りないという場合も想定される為、2つ以上(可能であれば3つ)の社名候補を挙げておくことが良いかと存じます。

 

今週は以上となります。

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上記内容以外にもご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございます。


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東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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