トルコの国民健康保険

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコの国民健康保険に関して

国民健康保険は被保険者の所得等に応じ、市区町村の規定により算出される金額となります。

トルコの一般健 康保険法律第5510号によりトルコでの滞在が1年を超えるすべての外国人は、一般健康保険に加入することが義務付けられました(52条)

具体的には、トルコでの滞在期間が1年を超えた時点から1カ月以内に、加入申請書を社会保険事務所に提出することが求められています。ただし、以下に当てはまる場合は適用除外者とされています。

・ トルコの一般健康保険と同等の保障がある外国保険制度に加入している者

・ トルコ政府にSGK(従業員が入る社会保険)申請済の企業の従業員や、民間経営者として既にトルコの強制保険の対象となっている者

・ 配偶者や親、子供を通じて、既にトルコの一般健康保険の保障対象となっている者

すなわち、トルコ人と結婚して配偶者の一般健康保険の保障対象となっている日本人、日本企業で働く日本人(日本で同等の保険に入っている場合に限る)、企業保険のあるトルコ企業で働く日本人については、上記一般健康保険に加入する必要はありません。

■ 労災保険の特別加入労災保険は、日本国内にある事業所で働く労働者が保険給付の対象となるため、海外の事業に出向する労働者は対象外です。ただし、海外に出向する労働者についても、海外派遣者特別加入制度を利用することで、労災保険の保険給付を受けることが可能となります(労働者災害補償保険法33条)。特別加入者の保険料は、保険料算定基礎額に保険料率を乗じた金額で、年間で最低5,108円、最高36,500円(2014年現在)です。

特別加入対象者は、下記のとおりです。

・ 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣され、海外で行われる事業に従事する労働者

・ 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣され、海外に拠点を構える中小企業※に勤務する事業主およびその他労働者以外の者

・ 開発途上地域に対する技術協力の実施のために事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣され、開発途上国・地域での事業に従事する者

※中小企業の規模 金融業・保険業・不動産業・小売業:50人以下 卸売・サービス業:100人以下 上記以外の業種:300人以下

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

高津 幸城

 

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