
タイ労働法第75条には、会社が以下の要件に該当する場合に、一時休業することが認められています。
1. 通常の業務運営が困難になるほどの事業活動に支障を生じる重大な理由がある場合
2. 不可抗力に基づくものでない場合
3. 事業の全部、または一部を一時的に停止する必要がある場合
休業時の給与について、会社は開始時の給与の75%の給与を従業員に支払う必要があります。なお、休業の際は、労働局に3営業日前までに通知する必要があります。
なお、天災による場合、賃金の75%以上の額を従業員に支払いは不要です。
しかし、洪水のケースにつきましては、洪水被害による休業が、会社の過失(洪水予防策を採っていない)とみなされることがあり、その場合は本条項に該当しないものとして賃金の75%の給与額支給を求められる可能性があります。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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