タイのパートナーシップについて

今回はタイのパートナーシップについてお話します。

パートナーシップ(Partnership)とは、「利益を得る目的で2人あ るいはそれ以上の人が結合し、共同事業体を形成するための契約であ る」と定義されています。日本の持分会社に近いイメージです。

・ 普通パートナーシップ(Registered Ordinary Partnership)
・ 有限パートナーシップ(Limited Partnership)

普通パートナーシップとは、すべてのパートナーが無限責任(パー トナーの責任が出資額に限定されない)を負う形態です。商務省に登 記することにより、構成員たる各パートナーとは別の分離した法人格 を持ちます。日本で言う合名会社に近い企業形態です。 無限責任が前提であることから、日本で合名会社がほとんど利用さ れていないのと同様に、タイでもほとんど利用されていません。

有限パートナーシップとは、無限責任パートナーと有限責任パー トナー(パートナーの責任が出資額に限定される)で構成されます。 「有限(Limited)」とあるので、パートナーすべてが有限責任のよう な印象がありますが、日本の合資会社に近い形態です。法律上は、登 記が完了するまで普通パートナーシップとみなされ、すべてのパート ナーは無限責任を負わなければならないというリスクがあります。 2008年7月1日より株式会社設立の発起人が7名から3名に緩和 されたため、有限パートナーシップ設立のメリットはほぼなくなり、 近年ではあまり利用されていません。

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年8月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

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2019-10-23

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