
VATの納税義務者には、VATの課税対象となる物品の販売やサービスの提供を行う場合、その取引の課税地点においてタックスインボイス(税額票)を発行しなければなりません。タックスインボイスが売手及び買手にとっての証拠書類となり、その入手と記録や保管がタイのVAT制度上重要なポイントとなっています。
タックスインボイスは、納品書、請求書、領収書といった証票と結びつきます。これらの証票に法定の必要記載事項を加えたものが、タックスインボイスとして扱われます。
VATに関するタックスインボイスは、少なくとも5年間保管しなければなりません。
また、タックスインボイスには、以下の事項を記載する必要があります。
・わかりやすい位置に「タックスインボイス」と記載
・登録事業者の名前、住所、納税者番号
・物品またはサービスの購入者の名前、住所
・タックスインボイスのシリアルナンバー、および冊番号(もしあれば)
・物品・サービスの詳細(名前、酒類、数量、金額等)
・物品・サービスの価格と明確に区別されたVAT税額
・タックスインボイスの発行日、歳入局長が定めるその他事項
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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