
いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。
今週はタイにおける採用時の経歴確認と競業避止についてです。
新型コロナの影響で一時的にスタッフを解雇しましたが、再度企業再編にあたりスタッフを雇用し始める企業も今後増えてくるかと考えられます。
その際に、主に留意すべき事項として経歴確認と競業避止が挙げれます。
下記よくある事例をQ&Aでまとめましたのでご参考にしてください。
目次
Q.
タイで現地法人を設立したところで、初めてスタッフの採用を行うところです。
採用時の前職への経歴の確認などはタイでは一般的でしょうか。
また、退職後の競業避止などはどのように制限すればよいでしょうか。
A.
タイにおいても、日本と同様に前職への経歴確認は一般的に行われています。
ただし、タイでは現職があって転職活動をする人が多いため、現職への経歴確認は入社時点では出来ないケースが多くなります。
(まだ現職に退職の通知をしていない可能性があるため)
そのため、入社時点では前々職までの経歴確認をし、入社後試用期間のうち(特に89日以内)に、直近の会社の経歴等を確認するのが望ましいです。
また、警察への犯罪歴の確認や麻薬検査も行う企業もございます。
退職後の競業避止について、タイでは地域や期間を制限すれば有効である判決も出ています。
具体的にはタイ、あるいや周辺の特定の国に制限する、期間は2年以内など制限する、制限にあたり退職金などで補填する、などをしている場合に有効となります。
特に一定の役職者については、上記のような制限をしたうえで、入社時の契約に記載するとともに、退職時にも誓約書への署名をしておくとよいかと思います。
当社では、人材紹介から評価制度を通したマネージャー候補人材育成を行っております。
もし、興味のある方がいましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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