個人所得税(3)

今回も引き続きタイにおける個人所得税についてです。前回までで、課税所得額を算出したので、あとは、税率を乗じて所得税を算出するのみです。タイの個人所得税は日本同様累進課税制となってます。

以下、所得税率表になります。

速算用は、所得に所得範囲の税率を乗じ、そこから速算用数値を差引いて算出します。

今回の例でいくと、前回までに算出した課税所得が1,500,000バーツなので、以下のようになります。

よって、納税額285,000バーツを申告、納税する必要があります。

以前触れましたが、タイにおける所得課税は暦年課税となっており、課税年度(暦年)の所得について、翌年の3月末までに所轄の税務署に申告・納税を行うことになります。 なお、タイに駐在している赴任者が日本に帰国する際には、帰国前に申告・納税を行い、納税証明書を発行してもらいます。

タイは、納税申告書と同時に納税を行わなければなりませんが、税額が3,000バーツ以上の場合には、3回に均等分納を行う事もできます。納めるべき税金を延滞した場合には、月1.5%の延滞税が課されることになりますのでご注意を。

Thailand駐在 小林 平悟

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2019-10-23

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