【親子ローンの返済免除に関して】

 

こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。

今回はお客様から質問のあった親子ローンの返済免除に
関して記載していきたいと思います。

 

【Question】
親子ロ-ンの返済について、仮に貸主(日本親会社)から返済免除を借主(タイ子会社)が
受けた場合、返済免除益として、収益計上が必要となり、
所得税20%がかかると思いますが、返済日が来年となっており、
ローンを返済できるほどの資金がまだありません。

上述のように返済免除してもらった場合、
ローンの額によっては、多額の返済免除益となり、
法人所得税が多額となってしまいます。
どうにかして法人所得税を支払うことを避けたいと思っております。
こういった場合に、契約上の期限を、
延長することは、同種の契約書を交わせば可能でしょうか?
もし、延長が不可能であれば、一旦返済してから、
再度融資を受けるといった契約書を交わすことで、
延長した場合と同様、返済免除益を見なされないようになりますでしょうか?

 

【Answer】
親子ローンの返済につきましては、
ご記載の通り、覚書で返済期間を延長する場合と、
新たにローン契約書を締結して充当する場合がございます。
前者について、期間の延長が5年などの長期に渡る場合は、
利益供与と見做されて、貸主側に税務リスクがあるかと存じます。
具体的には、見做しで受取利息分の課税がされることになります。
そのため、後者の新たに別のローン契約を締結して、
その資金を充当する形が宜しいかと存じます。
その場合、過去に締結したローンの返済に充当する旨を記載頂ければ、
債務免除益にはなりません。

タイでは、ほとんどの会社が親子ローンを組んでいると思います。
もし、上述以外のケースでも親子ローンなどの取り扱いに関して
困っているお客様がいらっしゃいましたら、
一度ご連絡頂ければと存じます。

 

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、お問い合わせいただければ幸いでございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

 

 

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2019-10-23

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