
サワディーカップ!タイの関口です。
タイでの主要な申告書の解説の最終回となります第4回目は、付加価値税(VAT)に関するものです。
VATは、日本の消費税にあたるもので、毎月発生した預かりVAT(アウトプットVAT)から仮払いVAT(インプットVAT)の差額を翌月の15日までに申告納付するものです。
タイ語での名称 | 内容 |
PHOR. PHOR. 30 | VAT納税義務書が、毎月のVATの申告納税を行うためのフォームです。 |
PHOR. PHOR. 36 | PHOR. PHOR. 36は、タイ法人が外国法人との取引でVATを申告する際に用いるフォームです。 |
PHOR. PHOR. 01 | PHOR. PHOR. 01はVAT登録の申請に用いられるフォームです。 |
PHOR. PHOR. 09 | PHOR. PHOR. 09は、上記のPHOR.PHOR.01の登録内容に変更があった場合のフォームになります。 |
PHOR. PHOR. 20 | PHOR. PHOR. 20は、所轄の税務署でVAT登録を行うと、その会社名、納税者番号、住所、登録番号などが記載された証明書が発行されることになります。VAT登録証は、PHOR.PHOR.20で作成されることになります。そのため、上記のPHOR. PHOR. 01、09とともに会社に保管して誰もが閲覧できるようにしておくのが良いでしょう。 |