
お世話になっております。
TCFタイ兼ラオスの高橋です。
今週は、ラオス企業撤退に関して記載していきたいと思います。
会社の清算及び撤退
外国投資企業の清算及び撤退に関しては、政府政令第46号第32条に外国投資企業の解散に関する記載があります。
解散もしくは清算の条件(1項)
①投資ライセンスの有効期間が終了し、外国投資家に更新の意思がないか、もしくはラオス政府が更新を許可しない場合
②企業法に従った外国投資企業の株主の決議があった場合
③破産法に基づく解散の場合
④裁判所の決定があった場合
株主が会社の解散もしくは清算の決議を行った場合、外国投資企業は決議日より10営業日以内に解散・清算の説明文を添えて決議文を商務省に提出しなければなりません。また、外国投資企業の解散・清算を前に、外国投資管理室(FIMC)は、関連部署からの意見を聴取し、外国投資企業がラオス人民民主共和国の法律と規則に従い、すべての問題を解決し、その義務のすべてを果たしたことを確認しなければなりません。
その後、外国投資企業の解散・清算について、外国投資管理室(FIMC)は投資ライセンスを剥奪し、企業登録事務所および税務局にて通知します。企業登録事務所員は外国投資企業の企業登録証明書を無効とし、登録名簿から削除するとともに新聞や政府公報にてその事実を国民に知らせます。
最終的には外国投資企業は企業登録事務所に会社印を返却します。外国投資企業の解散手続が完了し、外国投資家はラオス人民民主共和国の法律と規則に従い、すべての義務を果たした後、清算の結果得られた資本や資金、収益を外国送金する権利が認められます。
■企業法に基づく清算手続
上記のうち、企業法に基づき任意で清算する場合の手続を確認します。非公開会社の場合の清算プロセスは以下の通りです。
①解散の決定
清算の方法は、会社の倒産あるいは裁判所の命令、株主が1名または30名以上の場合を除き、株主同士の合意または会社定款に定められた方法で清算を実施します(164条)。
②清算人の選定
非公開会社の場合、清算人は株主総会によって決定されます。株主総会出席者の3分の2以上の投票により選定されますが、選定が不十分な場合は裁判所によって選任されます(165条)。
清算人に与えられる権限及び義務は以下のとおりです(62条)。
・債権者に対して清算を実施する10営業日前に書面にて通知、許可取得
・資産収集、貸借対照表の作成
・ペンディング中の事業を完了させる手続の実施
・清算実施による清算人の報酬の受け取り
・債務の返済、資産の維持、資産の譲渡と販売のための手続
・監査役への貸借対照表の正確性を証明するレポートを提出
・半年に一回、債権者と株主の会議を開催
・株主と債権者を集めた会議で決定された業務の実行
・役員への四半期報告書報告
・債権者への債務返済、株主への資産分配
・企業の法的手続の仲介
・債務の支払いができない場合、清算人による破産手続の申請
③清算人による債務と資産の分配
債務返済と資産分配は以下の優先順位で行われます(64条)。
a.従業員の給与
b.取引の安全性の確保に関する法律第4条に記載されている国に対する債務(企業と国、または企業と個人との間の契約から発生しない債務)
c.担保付債務
d.無担保債務
e.第39条4項と5項に記載されたパートナーに支払われる債務
f.パートナー間の損失と利益の分配
g.パートナーへの資産の償還
④会社清算の登録
65条2項に記載があるように、債務の返済と資産の配布を通知した上で、清算人は10営業日以内に関連企業の役員(relevant enterprise officer)に企業の解散登録をしなければいけません。
関連企業の役員は上記にあるように企業名をキャンセルし、企業名がキャンセルされた日から10営業日以内に公示をしなければなりません(67条)。
清算が完了すると、清算人は以下の行為を行います(65条)。
•債権者と株主の会議によって決定された債務の返済と資産の分配を早急に資料として準備
•債務の返済と資産の分配が完了した日から10営業日以内に、債務の返済と資産の分配状況を公開
•清算完了に関するすべての資料を企業登録事務所へ提出
以上、弊社ではラオスビジネスにおいて進出サポートから設立後業務まで一貫してサポート可能でございます。
何かご質問等ありましたら、ご連絡頂ければと存じます。
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