
Q.
ITCを取得して製造業(工場)の顧客へ機械を輸入販売したいと考えています。ITCでは「最終消費者に対する小売又は直接販売では無い事」とされており、卸売りのみ可と認識しておりますが、これは小売りと見做されてITCの事業範囲外となるのでしょうか
A.
ご記載の通り、ITCでの適用される事業は卸売りになります。現在、タイでは小売りと卸売りの定義があいまいになっており、今後のBOI見解の明確化が求められるところですが、現状では工場向けに機械を販売する場合は最終消費者に対する小売りと見做され、ITCではできない事業と解されています。ただし、代理店を介しての販売は可能です。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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