
皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム タイの安藤です。
今回は、「所得に対する課税対象」話したいと思います。
総所得金額において、まず課税対象と非課税対象があります。
課税対象所得は、下記の表のとおりとなります。
そして、非課税対象所得は、内国歳入法42条より下記項目となります。
・日当および移動にかかる費用
・赴任にかかる費用
・保険金、損害賠償金
・還付税金にかかる利息
・投資信託にかかる所得
・教育又は技術研究にかかる費用
・相続財産
・生活保険金など
給与を計算し支払う税金を考慮する際は、上記を考慮して納税額を明瞭にしましょう。判断によっては、節税になる可能性もございます。
今回は、以上となります。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。
株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
安藤 朋美
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