商品(棚卸資産)の無償支給について

東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。

今週は商品の無償支給の取り扱いについてです。
時々棚卸資産として所有していた商品を、お客様やサプライヤ-にサンプルとして無償で支給するケースが見受けられます。このようなとき、会計処理はどのようにすればよいのでしょうか。

結論から申しますと、販売管理費で計上するのが一般的となります。
例えばお客様にサンプルとして提供する場合には、販売促進費として計上するのが適切といえます。一方、サプライヤ-の場合には、消耗品費として計上するのが一般的です。
支給先によって処理が異なるため留意が必要です。

また、一度棚卸資産として計上している場合には、棚卸資産から上記のいずれかの勘定科目に振り替えることとなります。
リスクとしては、みなし売上とみなされ、VATの追徴の指摘を受ける可能性が考えられます。特に期をまたいでいる場合には、お客様やサプライヤ-への無償提供の証憑を残しておくのがよいと考えられます。

 

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

 

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2019-10-23

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