
こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
タイに事業拠点を設ける際に、進出の形態が重要になります。タイにおいては、1.現地法人、2.支店、3.駐在員事務所の設立が認められており、進出の目的によりこれらを選択することができます。
- 現地法人
・出資に関しては外資49%以下の資本比率
・日本人1人に対してタイ人4人の雇用が必要
・日本人1人を雇用するたびに200万バーツの資本金が必要
・営業活動が可能
- 支店
・銀行等の一部の業種のみに利用される形態
・活動資金として最低300万バーツをタイ国内に持ち込む必要あり
- 駐在員事務所
・情報収集や本社の代理として行う工法など非営利活動のみ可能
・本社が完全コントロール可能
・200万バーツの資本金相当の送金が必要
駐在員事務所の事業範囲は認可されたものに限られるため、それ以外の営利活動を行った場合には、法人所得税が課税されるリスクがあります。また駐在員事務所は納税額がなくても法人の納税者番号を取得し、決算書を作成の上、確定申告書を税務署に提出しなければなりませんので、注意が必要です。
タイへの進出をお考えであれば、進出形態のご提案、設立までのスキームのご提案なども弊社サポートをさせて頂きますので、お気兼ねなくご相談ください。