
労働者が時間外労働をした場合には、割増賃金として通常の賃金の1.5倍以上を支払わなければなりません。休日の時間内労働については、通常の賃金の2倍以上の賃金、休日の時間外労働については、通常の賃金の3倍以上の割増賃金となります。なお、時間外、休日、休日時間外の割増賃金は、下記のような場合には、支払いの対象とはなりません。
1.使用者と同様に労働者のボーナスや解雇を決める権限と義務を持つ者
2.訪問販売や勧誘などの成果、出来高に応じて手数料を受け取る労働者
ただし、上記労働者が休日労働をした場合には、その時間に応じて通常の賃金と同額を支給する必要があります。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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