
Q.
弊社では、就業規則を作成しておりますが、別途通達という形で、社用車使用について規定をしています。その中で「交通法令違反を伴って重度の負傷を負わせた、または車両等に相当の損害を与えたときは、減給・あるいは降職・降格処分とする。」としていますが、問題ないでしょうか。
A.
減給及び実質的な減給を伴う降職・降格については、ご記載のケースのような過失罪の場合は認められない場合が多いです。この場合、通達という形ではなく法令違反を繰り返している方については警告書を発行した上で、処分の決定をされるのが望ましいです。
なお、無事故手当のようなものをあらかじめつけておいて、事故を起こした方については手当を控除する方法もあります。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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