
解雇通知書について、労働者保護法では、1給与期間以上前に文書により事前通告をする必要があると明記されています。また、事前通告の代わりに、事前通告から解雇日までに支給しなければいけない額の賃金を支給することにより、即時解雇が可能となっております。なお、1給与期間とは月1回/30日分が一般的です。
また、会社都合での解雇の場合、従業員の未使用分有給休暇を会社側が買い取る義務が発生します。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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