会計監査人制度について(5)会計監査人制度

タイにおいては、公認会計士による監査がすべての会社に義務付けられていますが、2002年の商務省令の改正により、「資本500万バーツ以下のパートナーシップ」」、「総資産3,000万バーツ以下のパートナーシップ」」、「年間収益3,000万バーツ以下のパートナーシップ」に関しては、税務監査人(Tax Auditor)が行ってもよいこととされたため、公認会計士ではなく、税務監査人を選任するケースも増えています。

税務監査人には、会計、監査、税務、商法などの科目で構成されている試験を通過した者がなることができ、公認会計士も税務監査人になることができます。税務監査人は税務監査をするのではなく、あくまで会計を監査するのがその役割となっています。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

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2019-10-23

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