
こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
今回はタイでの税務調査についてご紹介します。
税務調査は下記の3種類に分けられます。
1.国税担当官からのヒアリング
申告書の税務署への提出後、税務調査官により申告書類の再審査が行われ、電話や文書により納税者側へ問い合わせがあります。調査官からの指摘に対して反論を続ける場合には、税務当局から召喚状が発送され、本格的な税務調査が始まります。
2.召喚状による本格調査
召喚状が発行された場合、その対象者に係るすべての税目につき税務調査が行われることになります。調査終了後、税務当局より更正通知が発行され、ペナルティを含めた税額の納付が必要となります。この処分に納得できない場合には、意義申し立て、税務訴訟といった手続により解決を図ることとなります。
3.還付申告による調査
納税者から還付申告書が提出された場合、調査官の再審査を受けた後、還付手続をすることになります。
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株式会社東京コンサルティングファーム
タイ拠点
岩城怜佳
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