
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「取締役及び取締役会のポイント」についてお話していこうと思います。
目次
【取締役及び取締役会のポイントのまとめました!】
2023年2月に施行のタイ民商法改正がされた、この機会に
取締役(取締役会)についてのポイントをまとめました!!
ぜひご参考にしてください。
※非公開会社に関する情報でございます。
取締役
最低人数:
最低1名以上※国籍関係なし
サイン権のある取締役をサイン件のない取締役の2種類
役職:
BOI企業などは、一般のタイ法人よりDirector(取締役)であったとしても役職詳細が細かく聞かれるため
Directorの管轄の権限の区分けなどWork permitを受領するときなどはかぶらないように留意が必要です。
変更:
法律上では株主総会事項になります。
除名については株主総会事項ではございませんが、AOA内に記載があれば開催が必要でございます。
任期:
取締役の3分の1(又はそれに近い人数)の取締役が任期満了で
退任をしなければいけません。
実際には退任の後、多くのケースでは再任の決議がされます。
取締役会
開催義務:
タイでは取締役会は任意での開催となります。
各会社のAOA内に取締役会事項として記載があれば開催となります。
充足人数:
AOAの内容に従い、記載がなければ3人を超える取締役がいる場合は3人の出席が必要
決議:
法律上では取締役会での決議事項はございません。
出席の取締役の過半数が賛成が必要になります。
※同数の場合議長が追加の1権利を持つ
オンライン開催:
オンライン開催が改正法により明記、
参加をした取締役は出席者として数えられ議決権を持ちます。
※代理人の出席は認められておりません。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢
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