決算のスケジュール

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「決算のスケジュール」についてお話していこうと思います。

 

タイについて知りたい方は…

タイに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・タイの基礎知識
タイに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・タイ関連セミナー

 


目次

【非公開会社の場合】

年に1度、年次報告書を作成する義務を負います(民商法典1196条、会計法12条)。
作成した年次報告書は決算 日から4カ月以内に開催される株主総会に提出され、総会での承認を受けた後、
会計記録責任者および監査人の署名等を記載した申請書を添付の上、総会終了後1カ月以内に商業登記局
または各県の商業登記 事務所に提出しなければなりません(会計法11条)。
実務上は株主総会をペーパー上で済ませてしまうことが多いため、 遅くとも決算日から5カ月以内には、
年次報告書を作成して提出しな ければならないということになります。
提出された年次報告書は商業登記局にて入手することができます (民商法典1199条)。

 

【上場企業(公開会社)】

証券取引法および公 開株式会社法の規定に準拠することになります。
上場企業の開示は大 きく年次報告、四半期報告、臨時報告の3つに分けることができます。

<年次報告>
上場企業は、年次報告書を決算日から3カ月以内(第4四半期報告書を提出していない場合は60日以内)に作成して
SET、商業登記局、 国税局にそれぞれ提出しなければなりません(証券取引法56条)。

<四半期報告>
上場企業の場合、四半期開示が義務付けられます。そのため四半期 決算日から45日以内に、監査人がレビューした四半期報告書を
提出しなければなりません。

<臨時報告>
さらに、証券取引法57条およびSET通達「上場企業が証券取引法 57条6項に従って報告を求められる事態」により、
一定の事態が発 生した場合には、臨時報告書を作成し、遅滞なくSETに報告しなければなりません。
これらの書類の提出は、電子データによって提出しなければならないことが規定されています
(SET通達「電子システムによる上場企業 の報告及び提出に関する規則」)。
この際に、タイ語および英語で記された報告内容に関する通知文(Notification)を添付しなければなりません。
提出されたデータは、SETのウェブサイト上で公表されるため、閲覧することができます。

この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の情報本当に分かっていますか?

進出してビジネスを成功させるためには、その国の知識や実情を理解しておくことが
必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?
重要になる要素かと私は思います。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外27カ国44拠点に展開しており、
その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

なんと!今なら、「Wiki Investment」に会員登録すると、
10万円相当のビジネス情報情報が閲覧できる有料会員を
24時間限定で無料お試しすることが可能です!


24時間無料で10万円相当のサービスを受けられるので、
このチャンスにぜひ有益な情報を0円でGETしてください。

・24時間限定無料会員へのご登録はこちら

 

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから


株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

還付申請時以外の税務調査

証券取引法ーインサイダー取引ー

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る