タイの国際税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイの国際税務」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【タイの外国税額控除を適用する際の”証明書”】

英語版での証明書の発行が可能です。
ただし、申請書類を提出してから1カ月から2カ月程発行まで時間がかかる可能性があります。

 

【タイの移転価格税制】

移転価格税制は、2019年1月1日から開始の会計期間より本格的に施行されました。
具体的な指摘事案は2021年末時点でまだ多くありませんが、ローカルファイルの整備や、CbCR(国別報告事項)、などの具体的な内容が整備されつつあり、2022年度よりは本格的に調査等も入る可能性が想定されます。

【過小資本税制(海外からの借入に関しての課税関係)】

過小資本制度はありません。
(一部BOI企業などはライセンスの継続にあたり、負債と資本の比率について規定されていたりなどします)

 

【タックスヘイブン(軽課税国)に対する特別な課税】

特別な課税制度はありませんが、 現在25%を下回っているので、タックスヘイブンの対象国ということになります。

 

【他国との二重課税に対しての減税、減免等の措置】

減税、減免などの処置については、租税条約を結んでいる企業であれば、主に配当や利息などに関して、減税、減免処理が適用されます。

 

【二国間の条項】

租税条約は存在し、日本とも日泰租税条約を締結しています。

 

【二国間の条項】

特段、歳入局や商務省への事前手続きなどは存在しません。

 

【二国間の条項】

PE認定課税による事例や、駐在員事務所への税務調査などの事例は多くないため、頻繁には行われていないと考えられます。

 

【二国間の条項】

タイのAPAは、基本的に相互協議を伴う場合が多いです。相互協議に関しては租税条約で規定されているもので、国際的二重課税が生じる場合は高いときに
(もしくは生じたとき)納税者側の申立て、もしくは条約相手国の税務当局からの申立てにより、
両国の税務当局間で、直接、移転価格に係る課税権を調整してもらう制度になります。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵


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2019-10-23

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