年内にアルコール飲料規制案の改正の見通し

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「年内にアルコール飲料規制案の改正の見通し」についてお話していこうと思います。

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目次

年内にアルコール飲料規制案の改正の見通し

2024年3月27日(水)のタイの国会下院にて2008年アルコール飲料規制法の改正をめぐり、​​​​​​内閣、タイ貢献党、最大野党の前進党、国民(2グループ)等がそれぞれ提案した計5本の改正案の原則(方向性)が賛成多数で可決されました。

今後は、この5本の改正案の原則のうち、内閣が提案した改正案の原則を軸に、政府が設置した特別委員会にて、国民の健康面および経済面への影響を踏まえ、改正法案本体が検討されるとのこと。

改正後の法案本体は年内7月頃にまとめられる見通しとしています。

また下記、現在、内閣が提案した改正案の原則の主な内容となります。

  • 「アルコール飲料」「マーケティング・コミュニケーション」の定義の見直しおよび「アルコール飲料摂取により問題が生じる人」の定義の追加
  • 国家アルコール飲料政策委員会、アルコール飲料規制委員会、県アルコール飲料規制委員会、バンコクアルコール飲料規制委員会の構成・役割権限およびアルコール飲料規制委員会事務局の役割権限の見直し
  • 大臣の権限に基づき、アルコール飲料の販売および消費が可能な公的機関・場所を定める条項の見直し
  • アルコール飲料の販売および消費を提供する場所における、指定した時間以外のアルコール飲料の消費の禁止
  • 広告規制の強化
  • アルコール依存者の治療とリハビリに関する規定の見直し
  • 係官の立ち入り検査などの任務遂行のための権限見直し
  • 係官の任務遂行のために関係者に適切な便宜を求める旨の規定の廃止
  • 法律に違反した場合の処罰の見直し
  • アルコール飲料の販売時間を定めている「革命評議会布告第253号」の廃止(注:同布告では、アルコール飲料の販売時間を11時~14時、17時~24時と定めている。なお、首相府告示においても同様の規定があるが、今般の改正案の原則においては首相府告示についての言及はない)。

上記の通り、今回、下院で可決された5本の改正案の原則はそれぞれ内容が異なっており、規制強化するもの、逆に規制緩和するものの双方が入り混じっており、各改正案の原則の内容がどの程度、改正法案本体に反映されるかは、現時点ではまだ明確になっていません。

今後のタイアルコール市場にどのような影響を及ぼすか、今後の更なるガイドラインが明確となるまで、アルコールの販売・購入・広告活動等にも注意が必要となります。

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
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