
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「タイ×日本 親子ローンの金利減免の有無とその留意点」についてお話していこうと思います。
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タイ×日本 親子ローンの金利減免の有無とその留意点
本日は、最近よくお客様よりご質問頂く、親子ローンとその金利に関して、過去に締結・選定した親子ローンの金利から減免が可能かどうかについて、ご紹介させて頂きます。
①過去の親子ローンの金利減免または0にすることは可能か。
こちら結論から申し上げますと、すでに未払利息として計上している部分を債務免除益として振り替えること及び、金利を0にすること自体も可能ではございます。
※こちら特段、新しい施行などが出たというわけではありません。
また、今後の金利を0にすることも覚書などにより設定することで可能です。
ただし、減免時の留意点も何点か上げられますので、ご注意ください。
【留意点1】日本側で移転価格税制の指摘が入るリスクが考えられること。
・例としては、日本側で銀行から借り入れをしており、その金利を下回る形で、子会社に貸し付けをしていた場合、日本側で利息の部分で損失を負担しているため、日本側税務署からの指摘が入る可能性が考えられます。
【留意点2】タイ側にて税務調査の指摘対象となる可能性があること。
・タイ側では、実質支払利息が計上されないことにより、利益が増えるため、タイ側税務署からの指摘リスクは日本より低いです。
ただし、法人税などが発生していない企業の場合、利息の支払いにかかる源泉徴収税(15%)などが主な徴収減となるため、
税務調査などが入った際に、税務調査の指摘対象となる可能性は考えられます。
(※適正な利率に対して源泉徴収税を収めるように指摘を受ける可能性があり)
上記リスクを鑑みたうえで、適用している企業もございますが、やはり税務面等で、日本側・タイ側両方にデメリット・メリットが生じますのでご留意ください。
今週もお読みいただき誠にありがとうございました。
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