
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は【帯同ビザ(Non-O VISA)で就労はできるのか】についてお話していこうと思います。
目次
【帯同ビザ(Non-O VISA)で就労はできるのか】
【帯同ビザの概要】
タイには「Non-Immigration O(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族)」と呼ばれる家族ビザがあります。
こちらはその名称の通り、タイ王国で正規就労する外国人(B VISA取得し入国をした)配偶者・扶養家族に対しての入国ビザとなります。
Non-O visaを取得した場合、入国日から90日間の滞在が可能・その後1年おきに更新となります。
ここでよく頂く質問が「帯同ビザで就労はできるのか」です。
こちら厳密的には、帯同家族ビザ所持者は、労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。
また原則として、タイ国内で家族ビザからBビザ(就労ビザ)への変更も不可となっております。
タイで就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえで出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めて入国、ワークパーミット取得となります。
ただし、こちらはタイ国内にてタイ法人向けて役務提供を行う場合となっており、日本法人向けにリモートワークをするといったケースですと、実質的には可能(リモートワークにて)となっております。ただし、所得をタイには持ち込めませんのでご注意ください。
つきましては、タイ法人に対する役務提供・就労は「不可」となっておりますが、 日本法人に対しての就労は可能(グレーな部分にはなりますが、、)
加えて、日本法人への役務提供等で発生した所得をタイに持ち込まない場合、原則タイでの申告義務はない形となります。
以上となります。今週も最後までお読みいただきありがとうございました。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香
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