タイ設立時の商社、工場それぞれの留意点

東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週はタイ設立時の商社、工場での留意点についてです。

Q.
これからタイでの法人設立を考えています。商社、工場での設立を検討しており、概ね条件や設立手順を把握しました。本社に今後の投資にあたる報告を上げるところです。商社、工場の設立時の盲点となりやすいようなポイントがあれば教えて下さい。

A.
既に条件や設立手順をまとめられているということですので、資本規制についてご存知と思います。
資本規制についてある程度調べている方がよく誤解されている点として、以下の点があります。

商社:卸売業、小売業においては資本金1億バーツ以上で外国投資100%で出資が出来る
製造業:製造業はネガティブリストの対象でない為、外国投資100%で投資が出来る

上記のいずれも間違い、というわけではありません。
しかし一方で情報として不足しており、場合によっては設立後に法務的なトラブルになる可能性があります。

それは、
1. 卸売業、小売業では1億バーツ以上の資本金を払い込むことで、100%外国資本での出資が可能です。
ただし、
・最低資本金1億バーツ以上かつ一店舗あたり最低資本金2,000万バーツ以上の小売業
・一店舗あたり最低資本金1億バーツ以上の卸売業
というのが正確な定義であり、特に複数店舗展開をする場合には資本金がさらに必要となる点には注意が必要です。

また、小売業と卸売業双方を行う場合には、それぞれで1億バーツ以上が必要になるということも注意すべき点となります。

2.外国投資100%で出資が出来るのは、いわゆる見込み生産型の製造業であり、受託生産や委託加工での製造業は請負業、広くサービス業として捉えられネガティブリストの対象となる可能性があります。従って、自社が行う製造活動が、ネガティブリストに引っかかるものではいかは事前に確認が必要となります。

いずれの場合においても、設立してからこんなはずではなかった、とならないような配慮が必要と思います。

 

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

 

 

 

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2019-10-23

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