皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「中国からの短期出張者の受け入れ」についてお話していこうと思います。
【中国からの短期出張者の受け入れについて】
日本のパスポート保持者であれば、シンガポールへの短期滞在にビザの取得は必要ありません。しかし、中華人民共和国や、インドなどのパスポート保持者は、短期滞在の際にEntry Visaの取得が必要となります。今回は、そのEntry Visaの取得の流れについて、解説します。
1.必要書類
ICAのHPより必要な書類をダウンロードし、準備を進めます。
・Form 39A
こちらは、スポンサーが記入する必要がある、招聘状にあたる書類になります。出張者の受け入れであれば、スポンサーは個人でなく、会社であることが殆どです。該当する箇所に、代表者(Authorised Person)が記入します。Authorized Personは必ずしもシンガポール人、永住権保持者等でなくても問題ありません。
・Form 14A
こちらは、出張者本人が記入する書類になります。パスポート用サイズの証明写真の挿入が必要な箇所があるので、準備が必要です。また、出張時の滞在先住所を記入する箇所もありますので、要確認となります。
・パスポート写真ページ見開きコピー
2.提出
必要書類が揃いましたら、ICAの申請ページから提出、申請に進みます。スポンサー企業がポータルより申請しますが、ログインは、シンガポール人かPR保持者のみ行うことができる点、注意が必要です。
申請完了後、通常は3営業日以内に申請結果の通知が出ます。ビザが降りれば、通常2年間のMultiple Journey Visaが発行されるため、有効期間内であれば、再入国する際の再度のビザ申請は必要ありません。
今回は以上お伝えします。
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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 田中 勇
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