法人設立時の特殊なポイント

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「法人設立時の特殊なポイント」についてお話していこうと思います。

 

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【法人設立時の特殊なポイント】

今回は、シンガポールの法人設立の際の特別なポイントについていくつか紹介します。

1.資本金要件がなく、シンガポールドルから出資可能

シンガポールでは、会社設立の際に最低資本金の要件がなく、設立時に資本金額及び、割当株数を自由に設定することができます。そのため、理論上は、資本金1シンガポールドルから会社を設立することができるのです。(実務上は維持費や駐在員の給与の支払いの原資を確保できる金額で設定することがほとんどです。)また、払込資本通貨、及び基軸通貨の設定も自由に行うことができ、シンガポールドル以外にも、日本円、米ドル等を会社の基軸通貨として設定することも可能です。

2.外資規制が少なく、多くの場合ライセンスの取得も不要

シンガポールは外国資本の誘致に古くより力を入れており、様々な国籍、業種の企業が

少ない制約のもとビジネスを始めやすい環境にあります。一部のメディアやインフラなどの業種を除き外資規制はなく、ほとんどの場合外国資本100%で進出が可能です。また、開業にライセンスが必要な業種も限られており、飲食業、金融、不動産、旅行業などを除いては、会計企業規制庁(ACRA)への登記、及び法人口座の開設完了後すぐに事業を開始することができます。

3.会社秘書役が必要

シンガポールでは、全ての会社が会社秘書役を一名任命する必要があります。イギリス法の影響を受けている、シンガポールやマレーシアなどにみられる制度で、秘書役は会社のコンプライアンス順守の担保や、議事録や決議書の作成、ACRAへの登記などの役割を担います。シンガポールで秘書役の資格を持つ者のみ任命されることができ、殆どの場合会社内から秘書役を任命することは困難なため、弁護士事務所や会計事務所と提携した秘書役法人等より、名義貸しを依頼することになります。通常設立のタイミングで任命することが多いですが、遅くとも設立後6か月以内までには任命する必要があります。

4.会計監査人の選任

法人の登記完了後、原則6か月以内に会計監査人の選任を行うことが必要となります。但し、監査報酬額や具体的な条件を定めた監査契約書(Engagement Letter)の締結は、多くの場合は設立6か月以内に行うことが難しいため、この時点では任命書(Appointment Letter)の作成のみで問題ありません。まずは利用予定の監査法人の選択のみを行い、期末が近くなった時点で監査契約書を締結することが一般的です。

5.法人口座開設事情

会社登記完了後、多くの企業はシンガポール地場銀行の口座開設を行います。プロセスは透明かつ効率性が高く一部銀行では、サイナーの渡星なしにオンラインでの面接のみで開設を完了することができます。一方で、資金洗浄や不正資金供与などのリスクを最小限にすべく、シンガポールの銀行では審査が厳格に行われます。コンプライアンス順守の担保、ビジネスプラン等様々な観点から、審査を受け、最終的に口座の開設可否が判断されます。これらの検証材料としての十分な資料が提供できない場合や、銀行が要求する水準に満たない場合には、開設を拒否されることがあります。一度開設を拒否された場合、同様の銀行での再申請は暫く難しくなってしまいます。事前に専門家に相談するなど、審査対策は徹底的に行うべきと言えるでしょう。

今回は以上お伝えします。シンガポール法人設立やコンプライアンス業務支援のお問合せもお待ちしております。

 

 

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