Paternity Leaveの変更について

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

先日お客様より頂いた質問です。

 

Q. Paternity Leaveが変更になったと聞きました。企業側としてどのように対応するべきでしょうか。

 

 

A. 2017年より、Paternity Leaveいわゆる父親の育児休暇の日数が1週間から2週間になりました。企業として、当然この情報を把握する必要があり、また就業規則等の情報が古くなっていないか確認する必要があります。当該休暇時における給与は会社が支払いを行った後、政府へ請求する仕組みとなっております。育児休暇取得後の請求を行うことを忘れない様にしてください。

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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