皆様、こんにちは。
Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。
今週はフィリピンにおける、SWP(Special Work Permit)取得上の注意点について執筆致します。
まずSWPについて説明いたします。
SWPとは英語でSpecial Work Permitといい、特別就労許可書になります。
例えば、現地に1年以上の長期滞在をしないけれど現地で就労し、給与をもらう場合に取得するものになります。
SWPの有効期限は取得日から3か月で、最大で2回の延長が可能です(つまり最大6か月滞在して、現地で給与をもらうことが可能)。
ただ、このSWPの有効期限について注意事項があります。
それは「観光ビザを更新し続けなければならない」ということです。
移民局の情報によれば、たとえSWPを取得したとしても観光ビザが失効してしまった場合はSWPもその時点で失効となる、ということです。そのため、SWPの取得後は常に観光ビザの滞在有効期限に気を配り、余裕をもって更新手続きをしなくてはなりません。
それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也
2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。
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