就労ビザ(9G)取得における注意事項

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログは、前回に続き、就労ビザ取得における注意事項をお伝えします。

注意事項の一つ目は、有効期限です。

9G取得にあたり、有効期限が1~3年となっておりますが、現地法人の取締役の場合、通常定款には任期が1年と定められているため、外国人労働許可書・9Gビザ共に有効期限が1年間と限定されます。しかし、実務上は就労ビザ申請者の雇用契約書に記載する役職を取締役と記載せずに、統括マネージャー(General Manager)や財務マネージャー(Financial Manager)、又は単にマネージャー(Manager)と記載することで、労働局が3年までの外国人労働許可書を発行される可能性があります。

注意事項の二つ目は、現地支給の給与額とタイミングです。

現地支給の金額については、あまり給与額が多いと現地のローカル従業員から不平不満が上がり、場合によっては身代金目的の誘拐等、駐在員自身や帯同家族に身の危険が及ぶこともありうるため、出来る限り現地支給額を少なくしたいというのが進出企業共通の考えのようです。

しかし、この点、あまりに現地支給額が少ないと就労ビザの発行に影響が起きる可能性があります。

実際に労働局や移民局に明確な基準があるわけではありませんが、実務上はフィリピンにおける現地採用日本人の最低給与サインが月5万ペソ程度と言われているので、この金額を最低ラインに考えて調整されている企業が多いようです。

また、支給のタイミングですが、外国人労働許可書とProvisional Working Permitを取得した段階からフィリピンで給与を得ることが可能となります。

そこで、それ以前は当面の滞在費は親会社で負担するか、現地法人から仮払で処理しておき、上記の取得が出来た段階で所得認識するのが一般的となります。

以上となります。

また、2017年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

関連記事

ページ上部へ戻る